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生命保険や個人年金保険の保険料を支払った場合、
一定の条件を満たす契約であれば、所得税や住民税の計算上
生命保険料控除の金額が所得から控除されます。
支払った生命保険料の金額に応じ、一般の生命保険は最高5万円、
個人年金保険も掛けている場合は、さらに別枠で5万円、合計最高10万円の
所得控除を受けることができます。
生命保険料控除額の計算方法は、
確定申告書(サラリーマンの場合は生命保険料控除申告書)に詳しく書いてあります。
この控除を受けるためには、確定申告書の生命保険料控除の欄に
必要な事項を記入して申告します。
サラリーマンの場合には、年末調整で控除を受けることができます。
保険契約の契約者や保険金受取人を途中で変えても、
その段階では課税関係は起きません。
しかし、名義変更を受けた人が生命保険契約を解約して
解約返戻金を取得した場合には、その解約返戻金のうち前の保険契約者が負担した
保険料に対応する部分の金額については、その保険料負担者からの贈与が
あったものとして贈与税が課される場合があります。
保険契約期間中に配当金を受け取った場合には、所得税も住民税もかかりません。
生命保険料控除の計算に当たって、支払った保険料の金額から控除することになります。
保険金の支払開始日以後に支払を受ける配当金については、年金の場合は雑所得、
一時金の場合は一時所得として課税されます。
身体への傷害によって支払いを受ける給付金については課税されません。
契約期間中途で解約した場合の課税関係は満期保険金の場合と同じです。
その保険の保険料負担者がだれであったかによって課税関係が変わります。
一般的に税金の負担が最も重いのは贈与税です。
受け取るときの税金にも目配りを欠かさず、契約関係を見直すことも必要です。
一時所得となり、年金形式で受け取る場合は雑所得となります。
受け取った年金の年額から必要経費を控除した残額が
25万円以上である場合には所得税が源泉徴収されます。
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保険料を支払った場合
生命保険や個人年金保険の保険料を支払った場合、
一定の条件を満たす契約であれば、所得税や住民税の計算上
生命保険料控除の金額が所得から控除されます。
支払った生命保険料の金額に応じ、一般の生命保険は最高5万円、
個人年金保険も掛けている場合は、さらに別枠で5万円、合計最高10万円の
所得控除を受けることができます。
生命保険料控除額の計算方法は、
確定申告書(サラリーマンの場合は生命保険料控除申告書)に詳しく書いてあります。
この控除を受けるためには、確定申告書の生命保険料控除の欄に
必要な事項を記入して申告します。
サラリーマンの場合には、年末調整で控除を受けることができます。
契約者や受取人を途中で変えた場合
保険契約の契約者や保険金受取人を途中で変えても、
その段階では課税関係は起きません。
しかし、名義変更を受けた人が生命保険契約を解約して
解約返戻金を取得した場合には、その解約返戻金のうち前の保険契約者が負担した
保険料に対応する部分の金額については、その保険料負担者からの贈与が
あったものとして贈与税が課される場合があります。
配当金や給付金を受け取った場合
保険契約期間中に配当金を受け取った場合には、所得税も住民税もかかりません。
生命保険料控除の計算に当たって、支払った保険料の金額から控除することになります。
保険金の支払開始日以後に支払を受ける配当金については、年金の場合は雑所得、
一時金の場合は一時所得として課税されます。
身体への傷害によって支払いを受ける給付金については課税されません。
契約期間中途で解約した場合の課税関係は満期保険金の場合と同じです。
死亡保険金を受け取った場合
被保険者の死亡に伴って生命保険金を受け取った場合には、その保険の保険料負担者がだれであったかによって課税関係が変わります。
一般的に税金の負担が最も重いのは贈与税です。
受け取るときの税金にも目配りを欠かさず、契約関係を見直すことも必要です。
満期保険金を受け取った場合
満期となった生命保険金の保険料を保険金受取人自身が負担していた場合は一時所得となり、年金形式で受け取る場合は雑所得となります。
年金で受け取った場合
年金を受け取ったときは、雑所得として所得税・住民税の対象となります。受け取った年金の年額から必要経費を控除した残額が
25万円以上である場合には所得税が源泉徴収されます。
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