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自賠責保険とは? =よく分かる保険用語集=




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自賠責保険とは、
一般に自賠責保険または強制保険とよばれている保険で、
自動車損害賠償法によりこの保険に加入していないと
二輪を含めた自動車・原付を運転することはできません。

  加入しないで運行すると懲役または罰金、道路交通法違反で
免許停止処分を受けることになります。

自賠責保険証明書 不携帯や未加入の場合の処罰としては
自賠責保険の証明書をクルマやバイクに積んでいないとそれだけで
30万円以下の罰金です。
また、自賠責保険未加入の場合は50万円の罰金または懲役1年以内の刑事罰、
という非常に厳しい懲罰が科せられ、さらに道路交通法違反の点数が6点となり、
ただちに免許停止処分となってしまいます。
保険証明書を必ず車やバイクに携帯することはもちろんのこと、
特に車検のない250cc以下のバイクや原付バイクでは、
自賠責保険の有効期限切れに気が付かないでうっかり乗り続けるということが
ないように十分注意しましょう。

保険金としては、自動車及び原付などの運転を行っている時に、
歩行者、同乗者、他の車の搭乗者を負傷、死亡させてしまった為に
車の保有者または運転者が損害賠償責任を負担した場合、
その損害に対して支払われます。

保険金の支払額には、被害者1名について保険金の支払基準が
定められておりそれ以上の支払いはありません。


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