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高度先進医療特約とは、
厚生労働大臣が認可する高度先進医療に該当する治療を受けた際に、
治療の種類に応じて給付金が支払われる特約の事です。
平成18年4月現在で、承認された高度先進医療は101種類あります。
「レーザー血管形成術」「インプラント義歯」「栄養障害型表皮水疱症のDNA診断」
などが例として挙げられます
高度先進医療そのものには健康保険が適用されませんが、
この治療に付随する診査、検査、投薬、入院費及び一般的な治療については
特定療養費として健康保険が適用されます。(一部負担金は、自己負担となります)
高度先進医療において健康保険の対象外の部分を高度先進医療特約が
補填してくれます。