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火災保険

住宅火災保険 火災、落雷、破裂、爆発、風災などによる損害や、
これらの保険事故に伴って生じるいろいろな費用に備える保険です。
住居用の建物と、その中に収容される家財が対象になります。

・住宅総合保険
 住宅火災保険で補償する損害に加え、建物外部からの物体の
 衝突・落下、盗難、水災など、幅広い損害や費用に備える保険です。
 住居用の建物と、その建物に収容される家財が対象になります。

・団地保険
 住宅総合保険とほぼおなじ内容の損害のほか、
 各種費用や傷害事故、水濡などによる倍層損害などに備える保険です。

・普通火災保険
 住宅火災保険とほぼ同じ内容の損害に備える保険です。
 店舗、事務所、併用住宅などおN立て物、その建物に収容される動産が
 対象になります。なお、工場を対象にするものや倉庫を対象にするものもあり、
   内容が少しづつ異なっています。

・店舗総合保険
 普通火災保険で補償する損害に加え、建物外部からの
 物体の衝突、落下、盗難、水災など、幅広い損害や費用に備える保険です。
 店舗、事務所、併用住宅などの建物と、その建物に収容される動産が対象となります。

火災保険の仕組み

火災保険とは、建物や家財などの財産が火災をはじめとする災害で
損害を受けたときにお支払いする保険です。

Q.どういった場合に支払われるの?
A.火災保険では、火災のほか、一定の範囲内の災害を対象としています。
  例えば、住まいの火災保険(住宅総合保険)では、火災、落雷、破裂・
  爆発、風災・ひょう災・雪災・水災等による損害が補償されます。
  そのほか、これらの損害を受けた際に必要となる仮住まいの家賃などの臨時費用や、
  火事を起こしてしまった後の片付け費用も支払われます。
  また、災害とは別に、盗難や水濡れ、騒じょう、についても保険の対象となります。

Q.隣家からのもらい火で自宅が焼失!誰の責任?
A. 隣家に対して損害賠償請求すればよいと思っている方も多いようですが
 、実は「失火の責任に関する法律」によって、多くの場合、火元の損害賠償責任が
  免除されることになっています。つまり火元となった隣家からの損害賠償は
  期待できないのです。

    自宅の失火に備えるのはもちろん、もらい火に備えるという意味でも、
  火災保険の役割はとても重要です。

民法と失火法
  民法709条(一般の不法行為責任)の規定では、故意または過失によって
他人へ損害を与えた場合、損害賠償責任を負うことになります。
ところが、火災に関しては 例外『失火の責任に関する法律』があります。
この法律は明治23年に制定され、今でも適用されています。

※『重過失』とは 「わずかな注意を払っていれば予見、防止できるのに、
 漫然と見過ごしてしまった」場合です。
故意と『重過失』には民法709条が適用され、失火者が賠償責任を負うことになります。



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